相続にかかる税金を減らす方法とは?生前贈与・保険・信託を組み合わせた対策を紹介

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相続税の負担を軽くしたいと考えている方は多いのではないでしょうか。大切な家族に少しでも多くの財産を残してあげたい、そんな想いは誰もが持つものです。実は、相続税には様々な軽減策があり、早めに対策を始めることで大幅に税金を減らすことができます。

生前贈与や生命保険、家族信託といった方法を組み合わせることで、効果的な相続税対策が可能になります。ただし、これらの制度にはそれぞれ特徴があり、正しく理解して活用することが重要です。今回は、中学生でもわかるように、相続税を減らす具体的な方法について詳しく解説していきます。

目次

相続税ってどのくらいかかるの?基本的な仕組みを知ろう

相続税について「なんとなく高そう」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、実際にはどのような財産にどれくらいの税金がかかるのでしょうか。まずは基本的な仕組みから理解していきましょう。

相続税がかかる財産の範囲

相続税は、亡くなった方が持っていたすべての財産に対してかかるわけではありません。現金や預金、不動産、株式などの一般的な財産はもちろん対象になりますが、生命保険金や退職金なども「みなし相続財産」として税金の対象になります。

一方で、お墓や仏壇、神棚などは相続税の対象外です。また、国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産も非課税になります。意外と知られていないのが、借金などの債務は相続財産から差し引けるということです。つまり、プラスの財産からマイナスの財産を引いた正味の財産に対して相続税が計算されます。

相続税の計算方法をわかりやすく

相続税の計算は少し複雑ですが、基本的な流れを理解すれば難しくありません。まず、すべての相続財産の合計額から基礎控除額を差し引きます。この基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円になります。相続財産が4,800万円以下であれば、相続税は一切かかりません。基礎控除額を超えた部分について、法定相続分に応じて税率をかけて計算していきます。

基礎控除額で税金がかからないケースもある

実は、相続が発生したすべてのケースで相続税がかかるわけではありません。2025年現在の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっており、この金額以下の相続財産であれば相続税は発生しません。

法定相続人が配偶者1人の場合は3,600万円、配偶者と子ども1人なら4,200万円、配偶者と子ども2人なら4,800万円が基礎控除額になります。一般的な家庭では、この基礎控除額の範囲内に収まることも多く、相続税の心配をする必要がないケースも少なくありません。

生前贈与で相続税を減らす具体的な方法

生前贈与は相続税対策の王道とも言える方法です。生きているうちに財産を家族に移すことで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽くすることができます。ただし、贈与にも税金がかかるため、上手に活用することが大切です。

年間110万円の贈与税非課税枠を活用する

最も基本的な生前贈与の方法が、年間110万円の非課税枠を使った暦年贈与です。1年間に1人当たり110万円までの贈与であれば、贈与税は一切かかりません。この制度を長期間にわたって活用することで、多額の財産を非課税で移すことができます。

例えば、子ども2人に毎年110万円ずつ贈与すれば、年間220万円、10年間で2,200万円の財産を非課税で移すことができます。ただし、2024年1月1日以降の贈与については、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるようになったため、早めの対策が重要です。

贈与を行う際は、贈与契約書を作成し、受け取る側がきちんと認識していることが大切です。単に親が子ども名義の口座にお金を入れているだけでは「名義預金」とみなされ、相続税の対象になってしまう可能性があります。

住宅取得等資金の贈与特例を使う

子どもや孫が住宅を購入する際に資金援助をする場合、住宅取得等資金の贈与特例を活用できます。この特例を使えば、住宅の種類や贈与時期によって500万円から1,000万円まで、通常の110万円の非課税枠とは別に非課税で贈与することができます。

良質な住宅用家屋については、さらに優遇されて1,500万円まで非課税になる場合もあります。この特例は、子どもや孫の住宅取得を支援しながら相続税対策もできる、一石二鳥の制度と言えるでしょう。

ただし、この特例を受けるためには、贈与を受ける人の年収や住宅の条件など、いくつかの要件を満たす必要があります。また、贈与税の申告も必要になるため、事前に税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

教育資金の一括贈与で1500万円まで非課税

孫の教育費を支援したい祖父母にとって魅力的なのが、教育資金の一括贈与特例です。この制度を使えば、子どもや孫1人につき1,500万円まで非課税で贈与することができます。

教育資金として使える範囲は幅広く、学校の授業料はもちろん、塾や習い事の費用、学用品の購入費なども含まれます。ただし、贈与者が亡くなった時点で使い切れていない残額がある場合は、相続税の対象になる可能性があるため注意が必要です。

この制度を利用するには、金融機関で専用の口座を開設し、教育費の支払いごとに領収書を提出する必要があります。手続きは少し煩雑ですが、まとまった金額を非課税で贈与できるメリットは大きいでしょう。

結婚・子育て資金の贈与特例も活用できる

結婚や子育てにかかる費用についても、特別な贈与特例があります。子どもや孫1人につき1,000万円まで非課税で贈与することができ、そのうち結婚に関する費用については300万円が上限になります。

結婚式の費用や新居の家賃、引っ越し費用、出産費用、保育料などが対象になります。教育資金の一括贈与と同様に、専用口座の開設や領収書の提出が必要で、贈与者が亡くなった時点での残額は相続税の対象になる可能性があります。

若い世代の経済的負担を軽くしながら相続税対策もできる制度ですが、利用する際は制度の詳細をよく理解してから始めることが大切です。

生命保険を使った相続税対策のポイント

生命保険は相続税対策として非常に効果的な手段の一つです。現金で持っているよりも税制上有利になることが多く、さらに相続手続きもスムーズに進められるというメリットがあります。

生命保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数

生命保険金には相続税の非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかかりません。例えば、法定相続人が3人いる場合は1,500万円まで非課税になります。

この非課税枠は、保険金を受け取った人の割合に応じて配分されます。2,000万円の保険金を2人で3対1の割合で受け取った場合、非課税枠1,000万円も750万円と250万円に分かれることになります。

現金で1,500万円持っていれば相続税の対象になりますが、生命保険に加入しておけば同じ金額でも非課税になる可能性があります。特に相続財産が基礎控除額を超えそうな場合は、生命保険の活用を検討する価値があるでしょう。

契約者・被保険者・受取人の組み合わせで税金が変わる

生命保険を相続税対策として活用する場合、契約者(保険料を払う人)、被保険者(保険をかけられる人)、受取人(保険金をもらう人)の関係が重要になります。この組み合わせによって、かかる税金の種類が変わってしまうからです。

相続税の非課税枠を使いたい場合は、契約者と被保険者が同じ人で、受取人が法定相続人である必要があります。例えば、父親が契約者・被保険者となり、子どもを受取人にするパターンです。

もし契約者と被保険者が違う人になってしまうと、相続税ではなく贈与税や所得税の対象になってしまい、せっかくの非課税枠が使えなくなってしまいます。保険に加入する際は、この点をしっかり確認しておきましょう。

一時払い終身保険で現金を保険に変える効果

相続税対策として特に効果的なのが、一時払い終身保険です。まとまった現金を一度に保険料として支払い、終身保険に加入する方法です。現金のまま持っているよりも相続税を軽減できる可能性があります。

一時払い終身保険のメリットは、支払った保険料よりも死亡保険金の方が多くなることが一般的で、さらに非課税枠も活用できることです。また、保険金は受取人の固有の財産とされるため、遺産分割協議の対象にならず、スムーズに現金化できます。

ただし、契約から一定期間内に解約すると元本割れする可能性があることや、保険会社の経営状況によるリスクもあります。加入を検討する際は、複数の保険会社の商品を比較し、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

家族信託を活用した新しい相続対策

家族信託は比較的新しい制度ですが、従来の相続対策では解決できなかった問題に対応できる可能性があります。特に認知症対策と相続税対策を同時に行いたい場合に有効な手段です。

家族信託とは何か?従来の相続対策との違い

家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を任せる仕組みです。財産の名義は受託者に移りますが、その財産から生じる利益は受益者が受け取ることができます。

従来の相続対策では、財産の所有者が認知症になってしまうと、財産の管理や処分ができなくなってしまうという問題がありました。家族信託を活用すれば、委託者が認知症になっても、受託者が代わりに財産を管理できるため、相続税対策を継続することができます。

また、遺言書では実現できない複雑な財産承継も可能になります。例えば、「配偶者が亡くなった後は子どもに、子どもが亡くなった後は孫に」といった数世代にわたる財産承継を設計することもできます。

認知症対策にもなる家族信託のメリット

家族信託の大きなメリットの一つが、認知症対策になることです。財産の所有者が認知症になってしまうと、銀行口座が凍結されたり、不動産の売却ができなくなったりして、相続税対策が止まってしまう可能性があります。

家族信託を設定しておけば、委託者が認知症になっても受託者が財産を管理できるため、継続的な相続税対策が可能になります。例えば、アパート経営による相続税評価額の圧縮効果を維持したり、計画的な生前贈与を続けたりすることができます。

さらに、成年後見制度と違って、家族信託では財産の積極的な活用が可能です。成年後見制度では財産の保全が優先されるため、相続税対策のための不動産投資などは難しくなりますが、家族信託であれば信託契約の内容に従って柔軟な財産活用ができます。

信託を使った具体的な節税方法

家族信託自体には直接的な節税効果はありませんが、信託を活用することで間接的な節税効果を得ることができます。例えば、受益権を「元本受益権」と「収益受益権」に分けて、元本受益権を生前贈与することで節税につなげる方法があります。

また、信託を使って不動産の有効活用を図ることも可能です。空き地にアパートを建設する場合、通常であれば所有者の判断能力が必要ですが、家族信託を設定しておけば受託者がアパート建設を進めることができます。これにより、土地の相続税評価額を下げる効果が期待できます。

ただし、家族信託を使った節税方法は税務上の取り扱いが複雑で、将来的に税制改正により課税関係が変わる可能性もあります。家族信託を検討する際は、必ず税理士などの専門家に相談することが重要です。

不動産を活用した相続税の軽減策

不動産は相続税対策において重要な役割を果たします。現金と比べて相続税評価額が低くなることが多く、さらに特例を活用することで大幅な節税効果を得ることができます。

小規模宅地等の特例で土地の評価額を80%減額

小規模宅地等の特例は、相続税対策の中でも特に効果の高い制度です。一定の条件を満たした土地について、相続税評価額を最大80%減額することができます。

特定居住用宅地等(自宅の土地)の場合、330平方メートルまで80%減額されます。例えば、相続税評価額が5,000万円の土地であれば、特例を適用することで1,000万円まで評価額を下げることができます。これは4,000万円分の相続財産が減ったのと同じ効果があります。

特例を受けるためには、配偶者が相続するか、同居していた子どもが相続して住み続けるなどの条件があります。また、事業用の土地や貸付用の土地についても、それぞれ条件を満たせば50%から80%の減額を受けることができます。

賃貸アパート経営で相続税評価額を下げる

賃貸アパートやマンションを所有することで、相続税評価額を下げる効果があります。賃貸用不動産は、自用地と比べて相続税評価額が低くなるからです。土地については貸家建付地として約20%、建物については貸家として約30%評価額が下がります。

さらに、アパート建設のために借入金を利用した場合、その借金は相続財産から差し引くことができます。例えば、5,000万円の現金でアパートを建設した場合と、5,000万円を借り入れてアパートを建設した場合では、後者の方が相続税の負担は軽くなります。

ただし、賃貸経営にはリスクも伴います。空室が続けば収入が得られませんし、建物の修繕費用もかかります。相続税対策だけでなく、収益性も十分に検討してから始めることが大切です。

自宅の贈与で配偶者控除2000万円を使う

夫婦間で自宅を贈与する場合、配偶者控除という特別な制度を利用できます。婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭について、2,000万円まで贈与税がかかりません。

この特例は通常の年間110万円の非課税枠と併用できるため、合計で2,110万円まで非課税で贈与することができます。自宅の評価額が2,000万円程度であれば、贈与税を負担することなく配偶者に移すことができます。

配偶者控除を活用することで、将来の相続時に配偶者の税額軽減制度(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)と合わせて、大幅な節税効果を得ることができます。ただし、この特例は同じ配偶者からは一生に一度しか使えないため、タイミングを見極めることが重要です。

生前贈与・保険・信託を組み合わせた実践的な対策例

相続税対策は一つの方法だけでなく、複数の手法を組み合わせることでより大きな効果を得ることができます。財産の規模に応じて、最適な組み合わせを考えてみましょう。

財産5000万円の場合の組み合わせ例

財産が5,000万円程度の場合、基礎控除額(配偶者と子ども2人なら4,800万円)をわずかに超える程度なので、比較的シンプルな対策で十分な効果が期待できます。

まず、生命保険の非課税枠を活用します。法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税になるため、現金1,500万円を一時払い終身保険に変えることで、相続税の課税対象額を大幅に減らすことができます。

さらに、年間110万円の暦年贈与を活用して、毎年子どもたちに贈与を行います。10年間続ければ2,200万円の財産を非課税で移すことができ、残りの財産は基礎控除額の範囲内に収まる可能性が高くなります。

財産1億円の場合の組み合わせ例

財産が1億円程度になると、より本格的な相続税対策が必要になります。配偶者の税額軽減制度を活用することで、配偶者が相続する分については相続税を大幅に軽減できます。

生命保険の非課税枠1,500万円に加えて、不動産の活用も検討します。自宅について小規模宅地等の特例を適用すれば、土地の評価額を80%減額できます。さらに、賃貸アパートの建設を検討することで、現金を不動産に変えて評価額を圧縮する効果も期待できます。

生前贈与についても、暦年贈与に加えて住宅取得等資金の贈与特例や教育資金の一括贈与特例を活用することで、より多くの財産を非課税で移すことができます。これらの対策を組み合わせることで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能になります。

財産3億円以上の場合の組み合わせ例

財産が3億円を超える場合は、より高度で長期的な相続税対策が必要になります。家族信託を活用して、認知症対策と相続税対策を同時に進めることを検討しましょう。

不動産については、複数の物件で小規模宅地等の特例を活用したり、法人を設立して不動産管理会社を作ることで、より効果的な節税を図ることができます。また、相続時精算課税制度を活用して、将来値上がりが期待できる資産を早めに移すことも有効です。

生前贈与については、複数の特例を組み合わせて活用し、できるだけ多くの財産を生前に移すことが重要になります。ただし、これだけ大きな財産になると、税制改正の影響も受けやすくなるため、定期的に対策の見直しを行うことが必要です。

相続税対策を始める前に知っておきたい注意点

相続税対策は効果的な反面、注意すべきポイントもあります。対策を始める前に、これらの注意点をしっかりと理解しておくことが大切です。

贈与の記録をきちんと残しておく重要性

生前贈与を行う際は、贈与の事実を証明できる記録を残しておくことが非常に重要です。税務署から調査を受けた際に、贈与ではなく単なる名義預金だと判断されてしまうと、相続税の対象になってしまう可能性があります。

贈与契約書を作成し、贈与を受ける側がきちんと認識していることを明確にしておきましょう。また、贈与したお金は受贈者が自由に使える状態にしておき、通帳や印鑑も受贈者が管理することが大切です。

毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、「定期贈与」とみなされて一括で贈与税がかかってしまう可能性もあります。贈与の時期や金額に変化をつけるなど、工夫することも必要です。

税制改正で制度が変わる可能性

相続税や贈与税の制度は、税制改正によって変わる可能性があります。実際に、2024年からは生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されるなど、大きな変更がありました。

将来的には、相続税の基礎控除額が変更されたり、各種特例の要件が厳しくなったりする可能性もあります。また、生命保険の非課税枠についても、金融庁から見直しの要望が出されているという情報もあります。

そのため、相続税対策は一度行えば終わりではなく、定期的に見直しを行うことが重要です。税制改正の動向をチェックし、必要に応じて対策を修正していくことが求められます。

専門家に相談するタイミング

相続税対策は複雑で、個人で判断するには限界があります。特に財産が多い場合や、複数の対策を組み合わせる場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

税理士は税務の専門家として、最新の税制に基づいた適切なアドバイスを提供してくれます。また、司法書士は不動産の名義変更や家族信託の手続きに詳しく、弁護士は相続トラブルの予防や解決に長けています。

専門家に相談するタイミングとしては、相続税対策を本格的に始める前が理想的です。間違った対策を行ってしまうと、後から修正するのが困難になる場合もあります。費用はかかりますが、長期的に見れば専門家のアドバイスを受ける価値は十分にあるでしょう。

まとめ:早めの対策で家族の負担を軽くしよう

相続税対策は「知っているか・知らないか」で大きな差が生まれます。生前贈与、生命保険、家族信託、不動産の活用など、様々な手法を組み合わせることで、相続税の負担を大幅に軽減することができます。

特に重要なのは、早めに対策を始めることです。生前贈与の加算期間が7年に延長されたことからも分かるように、相続税対策は長期的な視点で取り組む必要があります。また、認知症になってしまうと対策が困難になるため、元気なうちに準備を始めることが大切です。

ただし、相続税対策は複雑で、税制改正により制度が変わる可能性もあります。専門家のアドバイスを受けながら、定期的に見直しを行うことで、効果的な対策を継続していきましょう。大切な家族のために、今できることから始めてみてはいかがでしょうか。

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